平成28年度診療報酬改定のポイント
1.在宅自己注射指導管理料が変更になりました
以前は注射回数に応じて指導管理料の算定に大きな差がありましたが、今回の改定ではこの差を縮小し、導入初期の指導に対して重点的に評価する内容となっています。インスリン治療を受けているほとんどのケースでは、810点→750点(月28回以上)になりますが、例えば週1回タイプのGLP-1受容体作動薬(トルリシティ、ビデュリオン)で治療されているケースでは、190点(月4回以上)→650点(月27回以下)と増額になります。なお、インスリンポンプ療法のような「複雑な場合」は、1,230点で変更ありません。
2.「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料(150点)」の算定要件が変更になりました
ハイリスクな妊娠糖尿病患者さんの自己血糖測定の要件(下表の(2))が緩和されました。
3.「糖尿病透析予防指導管理料 腎不全期患者指導加算(100点)」が新設されました
糖尿病性腎症患者の透析導入を防ぐため、進行した糖尿病性腎症の患者に対して質の高い運動指導を提供すると、「糖尿病透析予防指導管理料(月1回、350点)」に上乗せして加算できるようになりましたが、厳格な施設基準が設定されておりますので、詳細は割愛します。